『ハゲタカ』を読みすぎてNPOの乗っ取りを考えてみた。

この1ヶ月で真山仁の本を6冊読みました。

ハゲタカ上下
ハゲタカ2上下
当確師
バラ色の未来

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いやーおもしろい。
ここ最近は、完全に頭の中が、ハゲタカモードで、いけてるNPOの事業とかみると、

「その事業買収できんかな」
なんて考えている自分にびっくり。
「抵抗したら敵対的でいっちゃうよ」みたいな・・・。

どうでもいいですが、NPOって乗っ取りが簡単なんです。
基本的に法律的に「開かれている」ことがもとめられているので、
会員になりたい人をこばめない。

定款の雛形には、

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。


という項目があるわけです。さらに、総会の権能として、雛形にはこう載っています。

(権能)

23 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2) 解散

(3) 合併

(4) 事業計画及び予算並びにその変更

(5) 事業報告及び決算

(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7) 入会金及び会費の額

(8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(9) 事務局の組織及び運営

(10) その他運営に関する重要事項

つまり、(6)から、
10人の正会員がいるNPOだったら、11人悪意のある正会員がはいれば、総会で理事の解任ができちゃうわけです。
別に、(6)は入れなければいけないことではないので、役員の選任は、総会の権能ではなく、
理事会の権能にしてしまえばいいのですが、雛形がこうなっているので、こうしているところがほとんど。

ボランティアが多かったNPOの時は別にいいですが、ソーシャルビジネスとか事業型NPOとか、
事業をやっているところが増えて来ている昨今、企業のように乗っ取りも十分ありうります。

まあ、基本的にNPOの事業は、その理事長はじめ、役員の方々の能力や個性つまり、人に依っているものが多いです。
なので、乗っ取って、その人がやめてしまえば、事業として回らなくなることが多いでしょう。

ただ、最近の全国的に広がっている小規模多機能自治組織/地域運営組織。
概ね小学校区の人たちでまちづくりをする組織ですが、
法人格を取るときにNPO法人を選択するケースも増えています。

その地域の運営する組織が乗っ取りにあってはいけないと
今、あらたな法人格をつくる検討がされています。

そんなことをつらつら書きましたが、私がこの記事を書き始めた理由は、
この告知でした(苦笑)

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by takayukin_K | 2017-03-22 16:33 | 中間支援のまちづくり

岐阜県関市でまちづくりの代表を16年し、市議会議員となりました。関市のまちづくりを政治活動、NPO活動、地域活動のさまざまな視点からお届けします。


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