議会の傍聴規定って時代おくれ
2015年 06月 17日
有権者が全体の2%だし、その年代は投票率も低いので大きな影響がないのかもしれません。
ただ、若者に意識を喚起するいい機会なので、色々と取り組めるといいですね。
若者だけではなく、政治に興味のある人が少ないことは社会問題。
関市でもそうです。
昨年の関市まちづくり市民会議でも一つの班が、若者の投票率が低い、市政への関心が薄いことをテーマ課題に挙げて取り組みをされていました。
そこでよく言われていたのが、議会を傍聴する人が少ないということ。
関市傍聴人数のグラフです。まあ、思っていたよりは多い感じがしますが。。。
1日あたりに換算すると、結構少なくなります。傍聴席が48席しかないので、積極的に傍聴者を増やそうとは思っていないようなニュアンスでした。インターネット中継もあるので、そちらの方を見てほしいという感じ。
ちなみに、極端に多い、平成23年度第3回定例会は、今の市長が当選された後、はじめての議会です。
さて、この議会の傍聴。「傍聴規定」によって色々と制約を受けていることをご存知でしょうか。
関市の傍聴規定です。
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第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) ビラ、掲示板、プラカードの類を携帯している者
(3) 音響具、楽器の類、電子音を発するものの類を携帯している者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) 異様な服装をしている者
(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(四類感染症及び五類感染症を除く。)に感染している者又は感染しているおそれのある者
(7) 前各号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持っている者
2 傍聴人は、乳幼児若しくは児童を同伴し、又は動物等を携行してはならない。ただし、議長の許可を受けたときは、この限りでない。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
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携帯電話を持っていては入れないんですね。
異様な服装ってなんでしょう。
あと、子ども連れでは入れないようです。
この傍聴規定のことで、おかしいと声を上げた人がいます。
宮部建設の宮部英門さん
http://eimon.way-nifty.com/blog/
以前、傍聴席でタブレットPCを出したら事務局に注意を受けたそうです。
関市では、以前からペーパーレス議会ということで、議員さん全員にiPadが配布されて、議場で使っています。そこで事務局の職員さんと宮部さんで押し問答をしたら「投げ入れる可能性がある」といわれたとのこと。そのことで大変ご立腹されたようで、飲み会で何度かその不満を聞いていました(笑)
宮部さんは、今日、この第7条(1)、(3)、(7)と第9条の見直しについて要望書を提出したそうです。
確かに、このご時世に、携帯電話を持っていては議場に入れないというのもおかしな話です。
また、なぜ撮影や録音がダメなんでしょう。
インターネット中継をしているので、家で録音することだってできます。
写真を撮って「議場ナウ」(←これも時代遅れww)とか拡散してもらったほうがいいじゃないですか。
傍聴規定が時代の流れに遅れてしまっていると感じます。
もっともっと緩やかにして、どんどん開かれた議会にすることが大切だと思います。
はてさて、この宮部さんの要望の結果はどうでしょう。